一時帰休の期間終了後に退職になる可能性はあるの?

新型コロナウイルスの蔓延により、会社から一時帰休を強いられている会社員の方が、たくさんいると思います。

 

収入がゼロになるわけではないですが、経済的に厳しい時期を迎えていますよね。

 

しかし、厳しいのは従業員だけではありません。

 

会社も厳しい局面を迎えています。

 

会社が稼働しないと、必然的に雇用も厳しくなっていきますよね。

 

そうすると、一時帰休の期間終了後に退職になる可能性があるのかな?

 

心配になってきます。

 

経済が不安定な今、いろんな心配が絶えませんね。

 

一つずつ答えを出し、不安要素を解消していきましょう。

 

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一時帰休の期間終了後に退職になる可能性はあるの?

出典:https://www.keibi-baito.com/media/?p=988

 

会社に雇用されている以上、雇用を打ち切られてしまったら従業員は生活できません。

 

では、一時帰休期間終了後に退職になる可能性はあるのでしょうか?

 

答えは「一時帰休期間終了後に退職になる可能性はあります。」

 

退職となるということは、解雇なのか、自主退職を促されるのか、それは各会社の決定になるので、分かりませんが、一時帰休の期間を終えたら、従業員全員晴れて元通りの労働条件という確約はありません。

 

会社の立て直し具合や、今後のプランにより、どのような決定を下されるかは、誰にも分らないということですね。

 

一時帰休の後の進退については、最後まではらはらしなくてはいけないようです。

 

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解雇をするのに条件はある?

出典:https://biz-journal.jp/2015/12/post_13054.html

 

一時帰休の期間中に会社が、やはり経営が厳しい、今の従業員を全員抱えることは難しいという判断をした場合、会社は従業員に様々な提案をしてくるものだと考えられます。

 

給与減額かもしれませんし、自主退職を募るかもしれません。

 

一時解雇かもしれませんし、究極は完全な首切りの解雇かもしれません。

 

ある日突然「解雇です。」と言われたら、お先真っ暗以外の何物でもないですよね。

 

解雇というとドラマなどの影響もあり、突然言われて、その日付という印象がどうしてもついてしまっています。

 

しかし、本来の解雇に至るまでの流れというものは、ドラマや映画とは少し違うようです。

 

まず会社は、人員整理解雇の有効性判断の要素に、当てはまっているかを考えなくてはなりません。

 

①人員削減の必要性

 

人員削減措置の実施が、不況や経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいているかどうか。

 

②解雇回避の努力

 

配置転換、希望退職の募集などほかの手段によって解雇回避にために努力をしたか。

 

③人選の合理性

 

整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的でその運用も公正であるか。

 

④解雇手続きの妥当性

 

労働組合は労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模、方法について納得を得るために説明を行うこと。

 

会社が、不況や経営不振などの理由で解雇することを整理解雇といいます。

 

解雇は大きなことであり、簡単に決めることができません。

 

そのため、解雇に至るまでには、上記のような有効性を吟味し慎重に行っているのです。

 

そして、解雇とは、会社が一方的に労働契約を終了させることですが、会社が自由にできるというものではありません。

 

法律で会社が労働者を解雇していけないケースも、定められているのです。

 

労働基準法の中では、

・労働者の国籍、新庄、社会的身分を理由とする場合

 

・労働者が業務上災害で負傷したり、疾病のため休業したりしている場合に加えその後30日間

 

・産前産後の女性の休業期間とその後30日間

 

・労働者が行政機関や労働基準監督署に申告したことによる解雇

 

労働組合法では、

・労働者が労働組合であり、加入しようとしたことや結成しようとしたことなど正当な行為をしたことによる解雇

 

男女雇用機会均等法では、

・性別を理由とする解雇

 

・女性労働者が結婚妊娠出産産前産後の休業を理由とする解雇

 

育児・介護休業法では、

・労働者の育児、介護を理由とする解雇

 

公益通報者保護法では、

・公益通報をしたことによる解雇

 

理不尽な解雇は、できないという縛りですね。

 

そして、会社は就業規則に解雇事由を記載しなくてはいけません。

 

なので、解雇には合理的な理由が必要というところが法によって守られているということが分かります。

 

そして、会社は少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

 

整理解雇といえ、「はい、今日付けで解雇」ということはあり得ないということですね。

 

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まとめ

いかがだったでしょうか。

 

・一時帰休期間終了後に退職になる可能性はある!

・自主退職を募るのか、解雇なのかなどは、会社の決定に従うしかない!

・経営不振による整理解雇は、行うにあたり様々な努力をした結果の苦肉の策!

 

会社の経営が厳しく、一時帰休をしている方たちにとっては、余計に心配を増やす情報になってしまったかもしれません。

 

それだけ、経済が停滞し、全ての事業主が苦しんでいるということがわかりましたね。

 

気休めではありますが、解雇になってしまった場合も、30日の猶予もしくはその期間相当の賃金がもらえるということが分かりました。

 

この苦しい状況が早く終わり、通常の生活が戻るといいですね。

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