友人の車に子供(幼児)を乗せる時もチャイルドシートは義務なの?

子供がいる家庭には、いろいろなくてはいけない物がありますよね。

 

何を思い浮かべますか?

 

哺乳瓶?ベビーカー?抱っこ紐?色々ありますよね。

 

その中の一つに、チャイルドシートも挙がるのではないでしょうか。

 

特に車に乗る家庭の場合は、必須ですよね。

 

では、旅行の時のレンタカー、タクシー、友人の車にのるときはどうでしょう。

 

子供がいる前提でない車には、チャイルドシートがついていないのが基本ですよね。

 

ついていないなら仕方ない、で済むのでしょうか?

 

それとも法で決められた義務なのでしょうか?

 

友人の車にちょっと乗るだけだからと油断しないで、どういう法になっているのか事前にしっかり確認していきましょう。

 

スポンサーリンク

友人の車に子供(幼児)を乗せる時もチャイルドシートは義務なの?

出典:https://bestcarweb.jp/news/car-accessory/87772

 

友人の自宅に遊びに行く場合、友人の車で出かける場合など、子供を連れて友人の車に乗る場合があると思います。

 

しかし、友人の車には、チャイルドシートが設置されていません。

 

そのまま乗っても、なんの問題ないのでしょうか。

 

答えは「友人の車でもチャイルドシート使用は義務」です!

 

推奨、努力義務などではなく、義務なんです。

 

義務ということは、法律で定められている、ということが分かりますよね。

 

この法律は、全ての乗り物に対するものではなく、チャイルドシートを付けなくても乗れる車があるのは確かですが、友人の車はその中に含まれません。

 

免除される対象ではないのです。

 

なので、子供がいない友人だから、子供がもう大きくなって今は設置していないからと、その車にそのまま子供を乗せていたら、運転手が道路交通違反に課せられるので注意しましょう。

 

スポンサーリンク

チャイルドシートの法律について学ぼう

出典:https://car-days.fun/blog/kuruken/11899

 

どんな車の時は、チャイルドシートの設置が免除されて、どんな場合は義務なのか。

 

分からないと、知らないうちに法を犯しているなんてことになりかねません。

 

おおまかにでも、法律を知っておきましょう。

 

チャイルドシートの使用義務に関する法律は、道路交通法に記載されています。

 

6歳未満(0歳~5歳)の子供を乗車させるときに、チャイルドシートの使用が義務付けられています。

 

道路交通法七十一条の三を引用すると、

 

自動車の運転手は、幼児用補助装置を使用していない幼児を、乗車させて自動車を運転してはならない。

 

ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが、療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他法令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

 

となっています。

 

使用義務を怠った場合は、運転手は、違反点数の罰則が科せられます。

 

罰則の正式名称は、幼児用補助装置使用義務違反です。

 

6歳以上の子供にチャイルドシートの義務はないものの、シートベルトは、身長140センチ以上を基準に設計されているので、子供の身長が140センチ以上になるまでは、チャイルドシートの使用をしてもいいかもしれませんね。

 

6歳以上でチャイルドシートに乗っていても、問題はなく、サイズオーバーだからのような、法で定められているということもありませんので、安心してチャイルドシートの使用を継続できますね。

 

また先ほど、チャイルドシートの着用が免除される車がある、と少し言いましたが、いったいどんな車が免除の対象なのでしょう。

 

答えは、タクシー、バスなどの公共機関です。

 

言われてみれば、タクシーやバスにチャイルドシートがついているのを見たことがないですよね。

 

不徳的多数の人が利用するという点から、設置は免除されているということです。

 

なので、友人の車はもちろん、旅行の際のレンタカーでも、チャイルドシートの設置は義務となっているのです。

 

また、盲点かもしれませんが、赤ちゃんとお母さんの退院の帰り道、車を使う場合も、その時点でチャイルドシートを使用する事は義務になります。

 

抱っこできるから、抱っこの方が安心だからと実行してしまったら、法を犯していることになってしまいますので注意しましょう。

 

スポンサーリンク

まとめ

いかがだったでしょうか。

 

・チャイルドシートは、友人の車でも使用が義務付けられている!

 

・チャイルドシートは、6歳未満の子供が乗車するときに必須!

 

・チャイルドシートの設置が免除されるのは、タクシーやバスなどの公共機関!

 

抱っこできるんだから、チャイルドシートなんてなくても平気でしょ!と思っていた方は気を付けてくださいね。

 

6歳未満の子供を乗車させるのに、チャイルドシートを使用していないのは、立派な法律違反です。

 

警察に見つかってしまったら、減点されてしまいますからね。

 

そしてなにより、法を犯すことよりも、子供の安全を第一に考えましょう。

 

自分の手から離れて何かに乗せるのは不安かもしれませんが、確実に抱っこよりチャイルドシートの方が安全です。

 

赤ちゃんの安全を守れるのは、お母さん、お父さんだけですからね。

スポンサーリンク